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| 次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)
【1号営業】 キャバレー等:ホステスが接待をしてダンスも出来る飲食店(66u以上の客室が必要)
【2号営業】 バー、パブ、キャバクラ、料理店等:ホステス等が接待をする飲食店
【3号営業】 ナイトクラブ等:ダンスの出来る飲食店(66u以上の客室が必要)
【4号営業】 ダンスホール(66u以上の客室が必要)
【5号営業】 10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
【6号営業】 壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
【7号営業】 ぱちんこ屋、パチスロ屋、麻雀屋等
【8号営業】 ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等
※ぱちんこ屋、パチスロ屋、麻雀屋、ゲームセンター等の「遊技場営業」以外のものを
「接待飲食等営業」といいます。
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次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です(深夜酒類提供飲食店営業)
●主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合
(ホステスによる接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になります。) |
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次の場合も営業開始の届出で足りますが、規制は風俗営業よりも厳しくなっています(性風俗関連特殊営業)
<店舗型性風俗特殊営業>
●個室付浴場(ソープランド)
●個室マッサージ(ファッションヘルス・ファッションマッサージ)
●ストリップ劇場・ヌードスタジオ等
●ラブホテル、モーテル等
●アダルトショップ
<無店舗型性風俗特殊営業>
●派遣型ファッションヘルス(デリヘル)等
●アダルトビデオ等通信販売
<映像送信型性風俗特殊営業>
●インターネットによるアダルト画像等の販売
<店舗型電話異性紹介営業>
●テレホンクラブ
<無店舗型電話異性紹介営業>
●テレホンクラブ
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次の営業では許可や開始届は不要ですが、平成11年4月より規制が課せられています(接客業務受託営業)
●コンパニオン派遣業、芸者置屋等規制の概要
※ 派遣されるコンパニオン等への高額な借金背負わせの禁止
※ 派遣されるコンパニオン等からの旅券取り上げ等の禁止 |
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