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動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、平成18年6月1日から新しい規制が始まりました。
このため、これまで名古屋市において動物取扱業の登録の実施、猛獣等の許可を得ていた方々も、
新しい規制にしたがって、あらためて登録や許可の手続きをしていただく必要があります。
またあらたに、インターネットによる動物の販売等飼育施設を持たない営業者にも、
登録が義務付けられることになります。

動物取扱業とは?
 

( 1 )取り扱う動物の範囲
 ほ乳類、鳥類、は虫類に属するものに限ります。
 (畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める
 用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。)

( 2 )登録が必要な動物取扱業の範囲
 動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示を業として行なっているものが対象になります。
                               ※事業所ごと、業の種別ごとに登録が必要

■規制対象になる動物取扱業の具体例
種別
業の内容
該当する業者の一例
販売
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行なう業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行なう業者、露店等における販売のための動物の飼育業者、飼育施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練
顧客の動物を預かり訓練を行なう業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

( 3 )登録の更新
 5年ごとに登録の更新が必要です。


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